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歯の矯正治療で医療費控除が受けられるの?還付金はいくら戻る?

こんにちは。
 
京都市西京区 桂駅 西口より徒歩6分の「新谷歯科桂診療所」です。
 
 
矯正は健康保険が適用されないため、治療を希望するときは、まとまった金額が必要になります。
 
ただ、医療費控除の対象になるケースもあるので、覚えておくと費用を抑えることができます。
 
還付金としていくら戻ってくるのか、計算の方法や申告の方法などをお伝えします。
 
 

還付される金額の計算式

まず、還付される金額についてです。
 
還付される金額は、所得税率が関係しており、計算式は次のようになります。
 
「支払った医療費」-「保険金などの補てん金」-「10万円」=「医療費控除額」
「医療費控除額」×「所得税率」=「還付される金額」
 
所得税率は年間所得金額によって変わり、これは国税庁のホームページで確認が可能です。
 
たとえば、矯正の費用80万円・年間所得金額300万円・補てん金0円として、計算してみます。
 
「80万円」-「0円」-「10万円」=「70万円」
「70万円」×「10%(年間所得金額195万円~329万9000円の税率)」=「7万円」
 
この場合、還付される金額は7万円ということになるのです。
 
 

住民税の減額金額の計算式

次に、住民税の減額についてです。
 
医療費控除を利用すれば、翌年の住民税が減額されます。
 
この場合の計算式は、一律で次のようになります。
 
「医療費控除額」×「10%」=「減額金額」
 
上記の例では医療費控除額が70万円ですから、減額金額は7万円ということになり、還付金額とあわせて合計14万円が戻ってくるということになるのです。
 
 

申告の方法

医療費控除の申告に必要なのは、確定申告の用紙と書類一式です。
 
これらを管轄となる税務署に直接提出、もしくはインターネットや郵送を利用して提出します。
 
注意が必要なのは、書類一式の中に、「医療費を証明できる領収書・レシート」「医師の診断書」が含まれている点です。
 
必要書類は、税務署に問い合わせをすれば、確実な案内をしてもらえるでしょうが、そもそもこれを所持していなければ、医療費控除の申告ができません。
 
 

完全な審美目的ではなく、機能改善の目的での矯正なら、医療費控除の対象になるケースがあります。
 
矯正は、使用する矯正装置によっても費用が異なります。
 
新谷歯科桂診療所では、さまざまな矯正装置を取り扱っているので、ご予算についてもお気軽にご相談ください。

 

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